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介護が必要になったら、まず練馬区役所の介護保険課の窓口へ申請します。 |
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調査員が家庭などを訪問して、状況を調査します。その調査結果を、まずコンピュータで判定します。(一次判定) |
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主治医の意見などを参考にしながら、保険・医療・福祉などの専門家で構成される「介護認定審査会」で、改めて判定(要介護認定)を行います。 |
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判定は、介護が必要な状況に応じて、7段階に分類されます。 |
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※ 判定に納得ができない時は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
判定を受けたら、その程度に応じて、どのサービスをどのように組み合わせて利用するのがいいのか、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービスの利用計画を作り、その介護サービス計画をもとに、いろいろなサービスの利用が始まります。 |
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要介護・要支援と認定されたら |
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ケアプランを作成して介護サービスを受ける場合 |
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介護保険制度におけるケアプランとは、要介護者等が介護サービスの適切な利用をすることができるよう、心身の状態、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望を勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容、担当者その他厚生省令等が定める事項を書面によって計画したものです。 |
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【1】ケアマネジャーに依頼する場合
ケアプランを作成する介護支援事業者(ケアマネジャー)が自宅に訪問し、「本人の心身の状態」「要介護度に応じたサービスの利用上限額」等を考慮しながら、本人や家族の希望に応じたケアプランを作成します。
※ケアプラン作成費用には、利用者負担はありません。 |
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【2】本人や家族が作成する場合(セルフ・ケアプラン)
ケアプランは、事業者に依頼せずに本人や家族でも作成できます。ただし、この場合「サービス利用票」をご自身で作成し、毎月各市区町村の介護保険担当窓口に届出る必要があります。 |
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ケアプランを作成しない場合 |
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利用者がサービスに要した費用の全額をいったん負担し、その後9割分を各市区町村の介護保険担当窓口へ請求し、払い戻しを受けます。ただし、限度額を超えた場合、超えた額については、保険給付の対象になりません。 |
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※詳細は、各市区町村の介護保険担当窓口にてご確認ください。 |