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居宅介護支援事業所ねります
 ねりますは、医療生協の役割を最大に活用し、介護保険利用者のより良い生活設計をお手伝いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
 ご利用者それぞれの事情を考え親身に相談に応じます。そしてより良いケアプラン(より自立へ近づくための生活設計)を作成し皆様の生活をやさしく見守る、頼りがいのある介護支援専門員(ケアーマネージャー)のいる事業所です。
 ケアーマネージャーのお仕事は
 ケアマネージャー(介護支援専門員)とは、要介護者などが自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有し、2000年4月に施行された「介護保険法に定められた公的な資格取得者です。
 ケアマネージャーは、利用される方やご家族の希望を最大限に尊重して、自立支援の考えのもとに、適切なサービスを組み合わせた介護サービス介護サービス(ケアプラン)作成などを行います。主体はご利用者の皆さまであり、ご利用者とケアマネージャーが合意の上で計画を立て、目標に向かって一緒に課題解決を図ります。
 また、利用される方のその時々の状態をもとに、サービス提供のための連絡調整を各市町村、サービス事業者、施設等と行います。
 主な事業内容
1.要介護認定の代行申請
要介護認定の代行申請
2.介護支援サービスに関する業務
課題分析(アセスメント)・介護サービス計画(ケアプラン)の作成
サービスの仲介や実施管理・サービス提供状況の把握及び評価
3.給付管理に関する業務
支援限度額の確認と利用者負担の計算・サービス利用票、サービス提供票の作成
給付管理票の作成と提出
 介護サービスを受けるまでの流れ
介護が必要になったら、まず練馬区役所の介護保険課の窓口へ申請します。
調査員が家庭などを訪問して、状況を調査します。その調査結果を、まずコンピュータで判定します。(一次判定)
主治医の意見などを参考にしながら、保険・医療・福祉などの専門家で構成される「介護認定審査会」で、改めて判定(要介護認定)を行います。
判定は、介護が必要な状況に応じて、7段階に分類されます。
※ 判定に納得ができない時は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
 判定を受けたら、その程度に応じて、どのサービスをどのように組み合わせて利用するのがいいのか、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービスの利用計画を作り、その介護サービス計画をもとに、いろいろなサービスの利用が始まります。
 要介護・要支援と認定されたら
 ケアプランを作成して介護サービスを受ける場合
 介護保険制度におけるケアプランとは、要介護者等が介護サービスの適切な利用をすることができるよう、心身の状態、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望を勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容、担当者その他厚生省令等が定める事項を書面によって計画したものです。
【1】ケアマネジャーに依頼する場合
 ケアプランを作成する介護支援事業者(ケアマネジャー)が自宅に訪問し、「本人の心身の状態」「要介護度に応じたサービスの利用上限額」等を考慮しながら、本人や家族の希望に応じたケアプランを作成します。
※ケアプラン作成費用には、利用者負担はありません。
【2】本人や家族が作成する場合(セルフ・ケアプラン) ケアプランは、事業者に依頼せずに本人や家族でも作成できます。ただし、この場合「サービス利用票」をご自身で作成し、毎月各市区町村の介護保険担当窓口に届出る必要があります。
 ケアプランを作成しない場合
 利用者がサービスに要した費用の全額をいったん負担し、その後9割分を各市区町村の介護保険担当窓口へ請求し、払い戻しを受けます。ただし、限度額を超えた場合、超えた額については、保険給付の対象になりません。
 ※詳細は、各市区町村の介護保険担当窓口にてご確認ください。
 お問合せ先
TEL 03-5912-7173 FAX 03-5912-3516
〒1746-0001 東京都練馬区練馬 1-15-1 堀越ビル2F
居宅介護支援事業所ねります
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